車の税金は、主として自動車税、自動車取得税、自動車重量税の3つがあります。 |
| 車の税金 |
新しく購入した自動車にかかってくる自動車税を解説します。
車の税金を正しく理解しておきましょう。
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自動車税とは |
自動車(軽自動車を除く)を所有している人に課税される都道府県税で、毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。 ただし、ローンで購入した自動車で売主が所有権を留保している場合は買主に課税されます。
年度途中に名義変更や他県ナンバーに変更した場合は、その年度分は4月1日現在の所有者に自動車税が課税されます。新しい所有者は翌年度分から自動車税が課税されます。
注意したいのが、中古車を購入したり、車を下取りに出す場合である。あくまで4月1日が賦課期日であるので、4月1日以降に中古車を購入する場合には、法的には購入した年の分の自動車税の納税義務は無い。 逆に、4月1日以降に車を手放しても、その年の分の自動車税の納税義務は無くならず、廃車されない限り年額全てを納付する必要があります。
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自動車税は排気量によって決まる |
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自動車の種類や排気量などによって決まります。具体的には、
1.0リッター未満の普通車(排気量600ccのスマートなど)は、わずか1年でも29,500円も支払わなければならず、1.0リッター以上1.5リッター以下のコンパクトカーですら34,500円も払わなければなりません。
低クラスの自家用車がそれほど高い割りに、セルシオやのような高級車クラスになってもそれほど極端に税額が上がるわけではなく高級車には比較的優しい税率となっています。
また、自家用車がこれだけ高額であるのに対し、営業の緑ナンバー車や8ナンバー車がほとんど非課税な点にあり、自家用車よりも圧倒的に低い税額となっています。
自動車税一覧
自動車税が安くなる車
環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、
2002年(平成14年)度から、電気自動車、メタノール車、天然ガス車等の低公害車は50%軽課。低排出ガス車は性能により13%〜25%の軽課等、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税率を重くする税率の特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が実施されていますので、ご自分のお車をご確認ください
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自動車取得税 |
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自動車の所有に対して課税される道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
原則として自動車の所有者に課税されますが、割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなして課税します。毎年4月1日現在の所有者に1年分課税しますが、新規登録又は廃車をしたあった場合には、月割計算により課税・還付します。
※ 平成18年4月1日から、年度の途中で引越しや車の売買などによって、自動車が「他道府県ナンバー」に変わっても、当該年度の末日に変更があったものとみなし、月割計算による自動車税の還付や新たな課税が行われなくなりました。
納める額は、「取得価額×税率」になり、原則として自家用自動車が、5% 営業用自動車軽自動車が3%となっていますが、取得価額が50万円以下の場合は、課税対象外となり、平成20年3月31日まで課税されません。
中古車の自動車取得税
中古車の場合は経年により、税率が変化するようになっています。
(1)まず新車価格を1.00として経年による残価率を算出します。
(2)その価格に税率をかけたものを自動車取得税として収めることになります。
新車価格200万円の自家用自動車で、4年経過の中古車(普通乗用車)の場合以下のような計算になります。
(1)200万円 × 0.215 = 43万円(残価)
(2)43万円 × 0.05 = 2.15万円(自動車取得税)
以下、経過年数と残価率を表示いたします。
*1年経過 0.681*1.5年経過 0.561*2年経過 0.464*2.5年経過 0.382
*3年経過 0.316*3.5年経過 0.261*4年経過 0.215*4.5年経過 0.177
*5年経過 0.146*5.5年経過 0.121*6年経過 0.1
また、一定の要件を満たす低燃費車、ハイブリッド車、電気自動車、天然ガス車等は、税額が軽減されます→
低公害車に対する特例措置
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自動車重量税 |
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重量税は自動車の重量に応じて課税される国税です。自動車を新たに購入し新規登録する際や、車検時に課税されますが、車検の有効期間年数分を先払いすることになっており、新車購入時は3年分の自動車重量税を先に支払うことになります。
自動車重量税の税額
重量税は重量に応じて課税される国税です。自動車の重さによって税額が変わってきます。新車、中古車にかかわらず、0.5t単位になっています。例えば自家用車で車両重量が 1t未満ですと 2年で 25,200円、3年で、37800円を支払うこととなります。
重量税一覧
自動車重量税の廃車還付制度について
使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。
平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。
還付を受けるための手続
使用済自動車のエンドユーザーが、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請することとなります。
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